search お取扱い店舗検索 arrow_forward

こどもの治療用メガネの保険適用・助成金について、9歳未満は助成の対象

保険適用・助成金について

普通のメガネと違って
「治療用メガネ」は

保険が適用され、助成金が受けられます。

治療用眼鏡の作成費用として最大40,492円の助成

(令和6年度改定)

※店頭で一旦全額をお支払いいただいた後、
ご自身で申請を行うことで
払い戻しされる還付制度です。

対象

対象年齢 9歳未満
対象者

・斜視/弱視/先天白内障術後の屈折矯正いずれかの医師の診断(作成指示書の発行)を受けている。
・健康保険に加入している。
・上記に該当し、かつ前回の助成から一定期間が空いている。

5歳未満 前回の給付(購入)から1年以上経過
5歳以上9歳未満 前回の給付(購入)から2年以上経過

助成額

助成額 上限 : 40,492円
上限額

・基準価格の100分の106に相当する額を上限とする。
・基準価格 38,200円×1.06=40,492円

未就学児 健康保険8割/公費2割
小学生(9歳未満) 健康保険7割/公費3割
例1

作成費用

30,000円 の場合(上限以内のため、全額が対象)

未就学児(8割給付)

健康保険から 24,000円 + 自治体から 6,000円 = 【合計 30,000円(全額還付)】

小学生(7割給付)

健康保険から 21,000円 + 自治体から 9,000円 = 【合計 30,000円(全額還付)】

例2

作成費用

50,000円の場合(上限の 40,492円 が対象ベース)の健康保険支給額

未就学児(8割給付)

健康保険から 32,394円 + 自治体から 8,098円 = 【合計 40,492円(上限額まで還付)】

小学生(7割給付)

健康保険から 28,344円 + 自治体から 12,148円 = 【合計 40,492円(上限額まで還付)】

※お住まいの自治体の「こども医療費助成」の対象年齢や所得制限などの条件により、自治体からの支給(2割〜3割分)が受けられない、または一部となる場合があります。詳細はお住まいの市区町村窓口へご確認ください。

申請方法(申請場所/申請書類)

① 各保険組合
(健保、社保、国保)の申請

健康保険からの助成分についての申請先は、加入されている保険により異なります。
必要書類を添えて、申請を行います。

問い合わせ先 連絡先は保険証に記載がございます。

・政府管掌健康保険:各社会保険事務所
・国民健康保険:居住役所の国民健康保健課
・健康保険組合:各健康保険組合の事務局
・共済組合:各共済組合の事務局

必要書類

①眼科医の「治療用眼鏡等の作成指示書(処方箋)」の原本

②眼鏡店で購入した際の「領収書」の原本

※領収書は必ず眼科の指示書の発行日「以降」の日付である必要があります。
※宛名は必ず「お子様のフルネーム」、但し書きは「治療用眼鏡代として」と店舗でお受け取りください。

③療養費支給申請書類(入手先:ご加入の健康保険組合や国民健康保険のHP、または窓口)

※「健康保険証」「銀行通帳(助成金受取用の口座番号)」「印鑑」も必要になります。
※自治体ごとに異なる、公費による助成に該当する方は
 ①「医師の証明書」②「領収書」のコピーが必要になります。

申請の流れ

眼科にて診断を受け、①治療用眼鏡の作成指示書(処方せん)を受け取る

を持参し眼鏡店にて眼鏡及びコンタクトレンズを作成、
一旦全額を①治療用眼鏡の作成指示書(処方せん)を受け取る

ご加入の保険より③療養費支給申請書を受け取る

③申請書を記載し、①②を添えて提出

補助金の受け取り

② 自治体へこども医療費助成の申請(助成を受けている場合)

上記の健康保険への申請から数ヶ月後、口座に補助金が振り込まれると同時に、ご自宅へ「支給決定通知書」が届きます。 自治体へ自己負担分の助成を申請する際は、上記書類のコピー等に加えて、この「支給決定通知書(原本)」が追加で必要になります。

必要書類

1.眼科医発行の「治療用眼鏡等」の作製指示書(処方箋) ※①のコピー
2.購入した「治療用眼鏡等」の領収書 ※②のコピー
3.支給決定通知書(①で支給後に保険組合が発行)
4.申請書・印鑑・医療証(子・乳)、健康保険証など

※自治体によって申請手順や必要なコピーの範囲が異なるため、詳細はお住まいの市区町村の窓口へご確認ください。

よくある質問

Q

乱視や近視のメガネでも、保険適用(治療用眼鏡としての申請)の対象になりますか?

A

単なる「視力矯正(一般的な近視・遠視・乱視)」のためのメガネは保険適用の対象外となります。ただし、眼科医から「弱視・斜視・先天白内障等の『治療のために必要』」と診断され、処方箋(指示書)が発行された場合は、近視・遠視・乱視の度数が入ったメガネであっても保険給付の対象となります。あくまで医師が治療上必要と判断した場合に限りますので、まずは眼科の先生にご確認いただくことをおすすめします。

Q

治療用メガネの助成金は、最大でいくら支給されますか?全額戻ってきますか?

A

保険給付には法律で定められた「支給上限額」があります。国が定める児童用眼鏡の支給構造上の上限額は 40,492円(※税込み 2024年4月改定後)です。この上限額をベースに、加入している公的医療保険(健康保険組合や協会けんぽ等)から7割または8割が給付され、残りの自己負担分(2割または3割)は、お住まいの自治体の「乳幼児・子ども医療費助成制度」に申請することで、最終的に実質自己負担0円(全額支給)となるケースがほとんどですが、お住まいの自治体の助成内容によります。
※上限額を超える高級なフレームやレンズを購入された場合は、差額が自己負担となります。

Q

治療用メガネの保険申請には、どのような書類が必要ですか?

A

主に以下の4つの書類が必要となります。

① 眼科医が発行した「眼鏡処方箋(治療用眼鏡の指示書)」(病名や処方日、医師の署名があるもの)

② メガネ店が発行した「購入時の領収書」(宛名がお子様の本名で、「治療用眼鏡代」と明記されているもの)

③ ご加入の健康保険の「療養費支給申請書」

④ 支給振込先となる保護者様の口座情報
※まずは健康保険組合に上記1・2・3を提出し、後日発行される「支給決定通知書」を持って自治体(子ども医療費助成)へ申請する流れとなります。

よくある質問 arrow_forward
pagetop